| 都市計画法第34条
【問題意識】
都市計画法の改正では、市街化調整区域における開発許可制度の見直しが進められました。飯能市では今回、精明東部地区における土地利用に都市計画法第三十四条第八号の四による特定施設誘導地域の区域指定の沿道指定案が示されました。私はこの計画は画期的であり、高く評価するものと考えます。現在この地域は市街化調整区域であり、ほとんどが農業振興地域に指定されていますが、圏央道の狭山日高インターチェンジに近接し、総合振興計画では、産業拠点として、農業と工業等の調和のとれた土地利用を図るとされております。
日高市でも、飯能市に隣接した地域においては、市街化調整区域であり、なお農業を振興する地域となっていますので、企業立地には大きなハードルがありましたが、平成十年三月より狭山日高インターチェンジ周辺において、大規模な流通業務施設が可能になる区域の指定を受け、順調な企業誘致に成功いたしました。今回も日高市では、都市計画法第三十四条第八号の四の追加指定をして、沿道指定を市内各所で行おうとしています。
今回、飯能市においても、この区域の沿道指定によりまして、優良な企業の立地促進、雇用の創出、税源の確保、地域の活性化に大いに役立つものと確信しています。ぜひともこのような土地利用計画を積極的に進めていただきたいと思います。
そして、都市計画法第三十四条第八号の三での適用効果が期待される地域としては、人口減少により地域のコミュニティ維持が困難になりつつある地域、人口流出等により地域減退を防止すべき地域が考えられます。理念は地方分権、規制緩和であります。地方自治体がさまざまな地域の課題に主体的に対応し、地域特性に見合ったまちづくりを目指すとも書かれています。私はこの仕組みは国による地域の活性化への後押しと考えますが、いかがでしょうか。これを生かしていくことが重要であります。
それなのに、今回飯能市では前ヶ貫地区の既存の住宅団地のみの指定を目指していると伺っています。せっかくの国による地方への後押しを、一部地域の指定だけで済ますことは、国の後押しの意味が薄れます。法改正を生かして、飯能市の地域活性化のために大いにこの都市計画法第三十四条第八号の三を積極的に活用してほしいわけであります。
【提案】
そこで提案です。私は市街化区域に隣接した調整区域で、下水道整備の済んだ双柳、落合、阿須、大河原、永田、飯能、中居、前ヶ貫、矢颪等の一部地域は、都市計画法第三十四条第八号の三の対象区域とし、指定することが可能であると考えます。人口動態のところで申し上げました飯能市の人口減少が顕著になる前に、そして、少子・高齢化を迎えた今、人々を呼び戻し定着化を図るだけでなく、飯能市に住みたいと思う魅力的な地域設定を準備し、積極的に導入して活性化したいものであります。都市計画法第三十四条第八号の四による区域指定が、新規雇用の創出と、財源の安定確保に向けて大きく寄与して、労働力人口の減少に歯どめをかけ活性化します。さらに、三は敷地面積も広く良好な住環境を提供していくことで、飯能市における人口減少に歯どめをかけ、活性化に大きく役立つものであると考えます。このように考えると、三と四をセットで活用することで意味があると思います。地域指定の手続に関しては、簡便な申し出の期限はスケジュールを考えても間に合いませんので、かえってここはじっくりと計画を検討し、将来土地利用の構想を練っていただきまして、実効性のある取り組みをお願いしたいと思います。
現在の飯能市で実施している事業、特に土地区画整理事業や、双柳の逆線引き問題、それらとリンクする道路問題等との整合性を持たせる意味で、難しい問題もあろうかとは思いますが、あえて提言させていただきます。議会としても積極的にバックアップしていく責務を感じています。
(平成15年6月の一般質問より)
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